筑紫野市議会 2022-12-16 令和4年第6回定例会(第4日) 本文 2022-12-16
本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、筑紫野市議会議員の期末手当の支給割合を改めるため、条例を改正するものです。
本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、筑紫野市議会議員の期末手当の支給割合を改めるため、条例を改正するものです。
公務員は大まかに一般職である国家公務員や地方公務員と、特別職である国会議員や地方議員とに区分され、共通しているのは、国、県、市町村のため、また、国民、県民、市町村民のために働くことでございます。この一般職の国家公務員や地方公務員と特別職の国会議員や地方議員との関係はどうあるべきでしょうか。 私は30年間、福岡市役所や県庁での職員として、また、16年間、大野城市議会議員として働いてまいりました。
今年度の国の人事院勧告におきまして、民間給与が、国家公務員の給料を平均で921円、0.23%、ボーナスで0.1月分上回っていましたことから、この格差解消のために、月例給及びボーナスともに引上げの勧告が行われております。
第62号議案から第64号議案までは、国家公務員に支給される給与の改定に準じて市議会議員及び常勤特別職の期末手当並びに一般職の職員の給与について、所要の改正を行うものであります。 まず、第62号議案及び第63号議案は、市議会議員及び市長など常勤特別職の期末手当の支給月数を現在の年3.25月分から0.05月分引き上げて、年3.30月分とするものであります。
本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、市議会議員の期末手当の支給割合を改めるため、条例の一部を改正するものでございます。 次に、議案第52号筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件でございます。 本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を改めるため、条例の一部を改正するものです。
70: ◯総務財政部長(船越康二) 念のために、参考までにちょっとお伝えいたしておきますが、今年度の、今年の国によります国家公務員に対する人事院勧告、これにつきましては、数年ぶり、コロナ後はマイナス改定等がございましたけれども、今年度におきましては、3年ぶりかと思いますが、プラス改定の通知が出ております。
なお、今回の改正は、令和3年8月に人事院が行った国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出によるもので、国の動向に合わせ、令和4年1月1日から順次必要な改正を行っており、今回の改正で一連の改正は最後となります。説明は以上でございます。 3: ◯委員長(中村真一) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 4: ◯委員(岡部かおり) 大体何%ぐらいの方が取得していますか。
本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定を踏まえ、筑紫野市議会議員の期末手当の支給割合を改めるため、条例の一部を改正するものであります。 質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第4号筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件について御報告いたします。
これらの議案は、昨年の人事院勧告を受けまして、国家公務員の期末手当の支給月数が改定されることから、その内容に準じ、本市の市議会議員、常勤特別職及び一般職の職員の期末手当について所要の改正を行うものであります。 まず、第5号及び第6号議案につきましては、令和4年度の市議会議員と常勤特別職の期末手当の支給月数を、現在の年3.35月から0.1月分引き下げまして、年3.25月とするものであります。
本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定を踏まえ、市議会議員の期末手当の支給割合を改めるため、条例の一部を改正するものでございます。 次に、議案第4号筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件でございます。 本件も、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定を踏まえ、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を改めるため、条例の一部を改正するものでございます。
まず、議案第13号の福津市職員の育児休業等に関する条例を改正することについてでございますが、令和3年の人事院勧告に伴い、国は、国家公務員の妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のための措置として、育児休業制度等の見直しを行い、令和4年4月1日から施行することとしております。本市におきましても、国に準拠し、当該条例について所要の改正を行うものでございます。
第5号議案から第7号議案までは、令和4年度の国家公務員の給与改定に準じ、市議会議員及び常勤特別職の期末手当並びに本市一般職の職員の期末手当について、所要の改正を行うものであります。 令和4年2月1日の閣議において、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が決定されたことから、本議会にこれらの議案を提案するものであります。
本案は、市の要請により国家公務員から引き続いて職員となった者等の赴任に伴う旅費について定める必要が生じたため、旅費の種類に移転料、着後手当及び扶養親族移転料を追加することに関し、所要の規定の整備を図るものであります。
本案は、市の要請により国家公務員から引き続いて職員となった者等の赴任に伴う旅費について定める必要が生じたため、旅費の種類に、移転料、着後手当及び扶養親族移転料を追加することに関し、所要の規定の整備を図るものであります。 採決の結果、全員が原案を可決することに賛成いたしております。 次に、第36号議案「春日市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
それどころか、昨年度の国家公務員の人事院勧告での引下げによる影響で、人件費の原資となる公定価格の引下げさえ実施されてしまっております。これが現状です。 市としても保育の実施義務を負っている以上、常勤保育士の確保に苦労している状況を施設任せにせず、答弁にもあったように、ぜひ共に保育士確保に力を尽くしていただきたいと思っております。 一昨日の市長の答弁だったと思います。
市の要請により国家公務員から引き続いて職員となった者等の赴任に伴う旅費について定める必要性が生じたため、旅費の種類に移転料、着後手当及び扶養親族移転料を追加することに関し、所要の規定の整備を図るものです。
本案は、市の要請により、国家公務員から引き続いて職員となった者等の赴任に伴う旅費について定める必要が生じたため、旅費の種類に移転料、着後手当及び扶養親族移転料を追加することに関し、所要の規定の整備を図るものであります。 次に、第34号議案「春日市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
総務省は総務審議官ら11人を、農林水産省は事務次官ら6人を国家公務員法倫理法に基づく国家公務員倫理規程違反で処分を下しています。行政の公平性、中立性に関わる重大問題で、贈収賄の疑いも指摘されています。接待の目的、接待を受けた理由、行政をゆがめていないのか、徹底的な解明が求められています。問われているのは、菅首相自身の責任と対応です。
次に、議案第4号 行橋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、でございますが、本案は、職員の勤務1時間あたりの時間外勤務手当単価の算出方式について、これまでの国家公務員準拠から労働基準法準拠へと見直しを行うため、所要の改正を行おうとするものです。なお、施行日は令和3年4月1日となっております。
次に、総務部関係では、人件費について、初任給でいくと国家公務員と同額なのだが、ラスパイレス指数としては100と捉えていいのかとの質疑が出され、本市のラスパレス指数は、令和2年度は99.8、令和元年度は99.9で、約100ではあるが、初任給だけの比較ではない、ラスパイレス指数は、職員の年齢構成や学歴、役職の年齢といったような構成で比較をされるものであるとの回答を受けております。